募金
各種募金のご案内
学校法人明治学院では、皆さまからのいろいろなご寄付の相談を承っております。学院へのご寄付をお考えの方は、ご連絡をくださいますようお願い申し上げます。
募金の種類
- ◆教育振興資金
- 明治学院の教育・研究活動事業へのご寄付です。
- 【募金目的(2010年度)】
- 明治学院大学
- 横浜校地拡張のため
- 基幹LANサーバ更新のため
- 図書館システム更新のため
- インターナショナルラウンジ開設のため
- 明治学院高等学校
- 白金グラウンド整備費用(人工芝の張り替え)
- 校舎安全管理の修理費用及び授業用器材等(理科・家庭科・教務)費用
- 高等学校校舎改築費用の積み立てに一部充当するため
- 明治学院中学校・東村山高等学校
- 教育環境維持および改善のため
(新・学習プログラム実施のため)
- 教育環境維持および改善のため
- 【募集期間】
- 2010年4月1日から2011年3月31日まで
- ◆明治学院創立150周年記念募金
- 明治学院は、2013年に創立150周年を迎えます。これを記念した様々な事業へのご寄付です。
- ※詳細につきましては、『明治学院創立150周年・記念事業と募金のお願い』の募金要項をご覧ください。
寄付金に対する免税措置
明治学院は、文部科学省より「特定公益増進法人」の指定を受けており、本学院へのご寄付につきましては、下記のような税額控除を受けることができます。
【個人のご寄付】
- 所得税控除
所得税法により下記のとおり、所得税控除を受けることができます。
寄付金の所得控除額 = 寄付金額 - 2000円
※年間総所得額等の40%を限度所得税控除の還付をうけるためには、確定申告を行っていただく必要があります。詳細につきましては、国税庁のタックスアンサーホームページをご覧ください。なお、還付申告に際しては、本学院発行の「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。ご寄付いただきましたら、本学院より、お礼状とともにお送りいたします。
※入学年度の皆さまからの寄付金は、税法上「学校の入学に関する寄付金」とみなされ、寄付金税額控除の対象となりません。ご了承ください。 - 個人住民税控除(特定の地域にお住まいの方が対象になります)
平成20年の税制改正により、都道府県・市区町村が条例により指定した団体に寄付を行った場合、個人住民税の寄付金控除が受けられるようになりました。「特定公益増進法人」の指定を受けている本学院の設置する各学校へのご寄付については、下記のとおり控除を受けることができます。
※入学年度の皆さまからの寄付金は、税法上「学校の入学に関する寄付金」とみなされ、寄付金税額控除の対象となりません。ご了承ください。
- 明治学院大学へのご寄付
東京都・神奈川県にお住まいの寄付者の方が対象になります。
[指定都道府県・市区町村]
都道府県 東京都 神奈川県 市区町村 横浜市 - 東京都、神奈川県(横浜市以外)にお住まいの方
個人住民税(都民税・県民税)から下記の金額が控除されます。[寄付金額 - 5000円] × 4% に相当する額
(総所得額の30%を控除の限度とする) - 横浜市にお住まいの方
個人住民税(県民税・市民税)から、下記の金額が控除されます。[寄付金額 - 5,000円] × 10%に相当する額
(総所得額の30%を控除の限度とする)
※県民税分4%+市民税分6%=10%
- 東京都、神奈川県(横浜市以外)にお住まいの方
- 明治学院高等学校へのご寄付
東京都にお住まいの寄付者の方が対象になります。[指定都道府県]
都道府県 東京都 [寄付金額 - 5,000円] × 4% に相当する額
(総所得額の30%を控除の限度とする) - 明治学院中学校・東村山高等学校へのご寄付
東京都にお住まいの寄付者の方が対象になります。[指定都道府県]
都道府県 東京都 市区町村 東村山市 - 東京都(東村山市以外)にお住まいの方
個人住民税(都民税)から、下記の金額が控除されます。[寄付金額-5,000円]×4%に相当する額
(総所得額の30%を控除対象の限度とする) - 東京都東村山市にお住まいの方
個人住民税(都民税・市民税)から下記の金額が控除されます。[寄付金額-5,000円]×10%に相当する額
(総所得額の30%を控除対象の限度とする)
※都民税分4%+市民税分6%=10%
- 東京都(東村山市以外)にお住まいの方
- 明治学院大学へのご寄付
実績報告
教育振興資金
| 2009年度 | 明治学院大学 | 24,384,216円 |
|---|---|---|
| 明治学院高等学校 | 13,950,000円 | |
| 明治学院東村山高等学校 | 19,040,000円 | |
| 明治学院中学校 | 9,550,000円 |
| 2008年度 | 明治学院大学 | 32,063,000円 |
|---|---|---|
| 明治学院高等学校 | 13,895,000円 | |
| 明治学院東村山高等学校 | 18,968,279円 | |
| 明治学院中学校 | 16,370,000円 |
法人(企業など)でご寄付をお考えの方へ
明治学院では、法人 (企業など) から、受配者指定寄付金を利用したご寄付もお受けしております。
この制度は、本学の教育研究の発展に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団を通じて、ご寄付していただくものです。その際、優遇措置として寄付金の全額を損益金として算入することが認められております。
法人でのお申し込みご希望の方は、本学法人事務室募金課までご連絡ください。申し込みに必要な書類等を送らせていただきます。
申込の流れ
| 《 寄付者 》 | 《 明治学院 》 | 《 日本私立学校振興・共済事業団 》 |
|---|---|---|
| 1.問合せ | ||
| 2.「寄付申込書」用紙を送付 | ||
| 3.寄付申込書の記入・送付 | ||
| 4.寄付者の押印など確認後、事業団へ送付 | ||
| 5.寄付申込書の確認 | ||
| 6.振込依頼書の送付 | ||
| 7.事業団から受け取り、寄付者へ送付 | ||
| 8.振込依頼書にて事業団へ直接入金 | ||
| 9.入金確認後、「寄付金受領書」の発行 (1ヶ月程度) | ||
| 10.事業団から受け取り、寄付者へ送付 | ||
| 11.寄付金受領書の受理 |
- ※注意事項※
- 寄付金の受領日は、事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。したがって、寄付者側が支出した事業年度 (決算日) を過ぎると、その年度の損金算入が認められなくなりますので、ご注意ください。
- 寄付金額が1,000万円以上になる場合は、「寄付申込書」の他に「受配者指定寄付に係る確認書」も必要になります。
遺贈寄付制度のご案内
明治学院は、学院創立以来、多くの卒業生を輩出してきました。同時に多くの方々からのご寄付により支えられてきたことを改めて感謝いたします。
近年、慣習にとらわれず、ご自身の自由な志や願望を実現するために「遺贈」を利用される方が増加しつつあります。
「遺贈」とは、遺言によって無償で財産の全て、または一部を贈与することです。
明治学院では、このような制度を利用し、本学院の発展に貢献したいとお考えの方々のご意向に添えるよう、信託銀行との提携による、「遺贈寄付制度」を導入いたしました。
ご不明な点、ご質問などがございましたら、本学院法人事務室募金課までご連絡ください。ご相談を承り、提携信託銀行のご紹介などご支援させていただきます。
お申込・お問合せ先
法人事務室募金課
〒 108-8636
東京都港区白金台1-2-37
TEL:03-5421-5187
FAX:03-5421-5451
Mail:bokin@mguad.meijigakuin.ac.jp




