明治学院創立150周年・記念事業と募金のお願い
募金要項
- 募金の名称
- 明治学院創立150周年記念募金
- 募金目的
- 明治学院創立150周年記念事業実施のため
- 募金目標額
- 15億円
- 募金期間
- 2010年2月~2015年3月31日
- 寄付金額
- 個人、法人とも1口の金額は定めておりません。
- 払込方法
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1.郵便局・銀行での払込
専用の振込用紙に必要事項をご記入いただき、郵便局または銀行へお払込ください。 郵便局と振込用紙裏面記載の銀行へのお払込の場合、振込手数料は不要です。
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2.コンビニエンス・ストアでの払込 ※30万円以下のご寄付に限ります。
明治学院創立150周年記念募金申込書」にご記入のうえ、お送りください。法人事務室より、コンビニエンス・ストアでの払込専用用紙をお送りいたします。振込まれる際、手数料は不要です。
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3.募金課での払込
明治学院法人事務室(白金校舎大学本館9F)でもお受けいたします。
- 顕彰
- 1.ご寄付をいただいた法人の法人名および個人の方のお名前を掲載した芳名帳を作成し、永く学院で保存・公開させていただきます。
(ご希望により、公表しないこともできます) - 2.2009年10月に設置された新パイプオルガンによるコンサートにご招待いたします。
- 免税措置
- 明治学院は、文部科学省より「特定公益増進法人」の指定による「所得控除制度」および「税額控除制度」の適用を受けておりますため、本学院へのご寄付につきましては、下記のような税金の控除を受けることができます。
【個人のご寄付】- 1. 所得税の寄付金控除 (2011年12月より「税額控除制度」が加わりました。)
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明治学院への個人からのご寄付は、「特定公益増進法人」の指定による税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができますが、平成23年度の租税特別措置法改正により、新たに「税額控除制度」の適用を受けられることになりました。2011年1月1日以降のご寄付より適用されます。
寄付金控除の申告をする際は、新たに導入された税額控除制度と従来の所得控除制度のうち、寄付者(納税者)にとって有利な制度を選択することができます。A 税額控除制度(新しく加わった制度)所得税額 - 控除対象額 = その年の所得税額税率に関係なく所得税額から直接控除するため、既存の所得控除制度に比べて減税効果が大きくなることが見込まれます。B 所得控除制度(既存の制度)(所得金額 - 控除対象額) × 税率 = その年の所得税額※控除対象額の算出式 (税額控除対象寄付金(*1) - 2,000円) × 40% = 控除対象額(*2)*1:税額控除対象寄付金:税額控除対象法人への寄付金額注)寄付額が総所得金額等の40%相当額を超える場合には、40%相当額が税額控除対象寄付金となります。*2:控除対象額は、所得税額の25%が上限となります。所得税の還付をうけるためには、確定申告を行っていただく必要があります。詳細につきましては、国税庁のタックスアンサーホームページをご覧ください。
なお、還付申告に際して、「税額控除制度」を選択された場合、本学院発行の「領収証」と「税額控除に係る証明書(写)」が必要となります。「所得控除制度」を選択された場合または2010年12月31日以前にご寄付くださいました場合は、本学院発行の「領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。ご寄付いただきましたら、いずれも本学院より、お礼状とともにお送りいたします。
- 2. 個人住民税の寄付金税額控除(特定の地域にお住まいの方が対象になります)
- 都道府県・市区町村が条例により指定した団体に寄付を行った場合、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。「明治学院創立150周年記念募金」では、寄付金の使途を明治学院各学校に指定できるようにしておりますが、使途先の指定によって下記のとおり控除を受けることができます。
(1)寄付金の使途 : 明治学院大学、大学院、もしくは指定しない(明治学院全体への寄付)場合
東京都・神奈川県にお住まいの寄付者の方が対象になります。
[指定都道府県・市区町村]
都道府県 東京都, 神奈川県 市区町村 横浜市 - 東京都、神奈川県(横浜市以外)にお住まいの方
個人住民税(都民税・県民税)から下記の金額が控除されます。[寄付金額 - 2,000円] × 4% に相当する額
(総所得額の30%を控除の限度とする) - 横浜市にお住まいの方
個人住民税(県民税・市民税)から、下記の金額が控除されます。[寄付金額 - 2,000円] × 10%に相当する額
(総所得額の30%を控除の限度とする)
※県民税分4%+市民税分6%=10%
(2)寄付金の使途 : 明治学院高等学校と指定した場合東京都にお住まいの寄付者の方が対象になります。
[指定都道府県]
都道府県 東京都 [寄付金額 - 2,000円] × 4% に相当する額
(総所得額の30%を控除の限度とする)(3)寄付金の使途 : 明治学院中学校・東村山高等学校と指定した場合東京都にお住まいの寄付者の方が対象になります。
[指定都道府県]
都道府県 東京都 市区町村 東村山市 - 東京都(東村山市以外)にお住まいの方
個人住民税(都民税)から、下記の金額が控除されます。[寄付金額-2,000円]×4%に相当する額
(総所得額の30%を控除対象の限度とする) - 東京都東村山市にお住まいの方
個人住民税(都民税・市民税)から下記の金額が控除されます。[寄付金額-2,000円]×10%に相当する額
(総所得額の30%を控除対象の限度とする)
※都民税分4%+市民税分6%=10%
- 東京都、神奈川県(横浜市以外)にお住まいの方
- 受配者指定 寄付金制度
- 法人でご寄付いただく場合、日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金とすることもできます。
お問合せ先
学校法人明治学院 法人事務室 募金課
TEL 03-5421-5187
FAX 03-5421-5451
E-Mail bokin@mguad.meijigakuin.ac.jp
Website http://www.meijigakuin.jp/





